データで見る税の世界

税にまつわる数値ををより知っていただくために、様々な情報をご紹介します。

税にまつわるペナルティ

法律で定められた期限までに確定申告をしなかった場合、あるいは支払うべき税金を期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティとして次のようなものがあります。

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延滞税

法定納期限の翌日から2月を経過する日まで 原則…年7.3%
納期限の翌日から2月を経過した日以後 原則…年14.6%

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法律で定められた納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて追加で税金が課せられます。いわゆる利息に相当する税金といえます。

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

  • 申告などで確定した税額を法律で定められた納付期限までに完納しないとき。
  • 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
  • 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

加算税

法律で定められた期限までに適正な申告がない場合において、その申告を怠った程度に応じて課される税金です。 いわゆる罰金の性格を有するものといえます。

加算税

申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金

自主的な期限後の申告 5%
納税額のうち50万円までの部分 15%
納税額のうち50万円を超える部分 20%

過少申告加算税

申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される税金

追徴税額と50万円とのいずれか多い金額までの部分 10%
追徴税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分 15%

不納付加算税

源泉徴収義務者(給与を支払う人)が源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金

自主的に納付をする場合 5%
税務署から納税の告知を受けた場合 10%

重加算税

事実を仮装・隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に課される税金

過少申告加算税・不納付加算税に代えて課す場合 35%
無申告加算税に代えて課す場合 40%

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納税カレンダー

1年を通して納付しなくてはならない税金は様々です。
納税する月日を一覧にしましたのでご覧ください。

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1月 10日
(年2回納付の特例適用者は20日)
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
末日 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
2月 10日 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
末日 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
3月 10日 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
15日
(口座振替の場合は4月)
所得税の確定申告・納付
末日
(口座振替の場合は4月)
個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告・納付
4月 10日 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
末日 軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
5月 10日 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
末日 自動車税の納付
確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
6月 10日 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(12月~翌年5月分)の納付
末日 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
7月 10日 6月分源泉所得税(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分)・住民税の特別徴収税額の納付
末日 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
8月 10日 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
末日 個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
9月 10日 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月 10日 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
末日 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
11月 10日 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
末日 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
個人事業税の納付(第2期分)
12月 10日 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
末日 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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領収書と収入印紙について

領収書に貼付する収入印紙の金額で困ったことはありませんか・・・?
印紙税についてまとめましたので、ご覧ください。

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課税文章に該当する書類には印紙税が課税されます。
主な課税文書としては、不動産の譲渡契約書、土地の賃借権の設定又は譲渡契約書、金銭消費貸借契約書(以上1号文書)、請負に関する契約書(2号文書)、約束手形、為替手形(以上3号文書)、株券、出資証券、社債券など(以上4号文書)、定款(6号文書)、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(17号文書)などがあります。
いわゆる領収書といわれる売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(17号文書)に係る印紙税額は以下の通りです。

5万円未満の場合 非課税
5万円以上で且つ100万円以下の場合 200円
100万円を超え且つ200万円以下の場合 400円
200万円を超え且つ300万円以下の場合 600円
300万円を超え且つ500万円以下の場合 1,000円
500万円を超え且つ1,000万円以下の場合 2,000円
1,000万円を超え且つ2,000万円以下の場合 4,000円
2,000万円を超え且つ3,000万円以下の場合 6,000円
3,000万円を超え且つ5,000万円以下の場合 10,000円
5,000万円を超え且つ1億円以下の場合 20,000円
1億円を超え且つ2億円以下の場合 40,000円
2億円を超え且つ3億円以下の場合 60,000円
3億円を超え且つ5億円以下の場合 10万円
5億円を越え且つ10億円以下の場合 15万円
10億円を超える場合 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

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